第1条 | 総 則 |
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(1) 本会は、実験動物福祉コミュニケーションという。 (2) 本会は、厚生労働省、文部科学省、農林水産省が定める動物実験等の実施に関する 基本指針を遵守して動物実験の適正な実施の推進を図ることを目的とする。 (3) 本会は、前項の目的を達成するため、非営利目的に以下の事業を行う。 ① 動物実験の適正な実施に関わる機関内組織設立並びにその運用を支援する事業。 ② 動物実験委員会活動を支援する(外部委員の紹介等)事業。 ③ 動物実験計画書の記載内容の評価を支援する事業。 ④ 動物実験に関わる自己点検評価を支援する事業。 ⑤ 実験動物福祉を推進し、適正な動物実験の実施に関わる情報を発信する事業。 ⑥ その他実験動物福祉に附帯する事業 (4) 本会活動で得た機密情報等は、厳密に管理するものとし、第三者に開示或いは漏洩 し、又は本会の目的以外には使用しないものとする。 (5) 個人情報は次の各号の目的で利用する。 ① 各種手続き、会員・当事者間の連絡、要望等の対応のため。 ② 当会の業務に必要な内容をメール等で顧客に送付するため。 ③ その他、顧客から同意を得た目的の範囲内における利用のため。 | |
第2条 | 会 員 |
(1) 本会の会員は、正会員、賛助会員の2種とする。 (2) 本会の活動に賛同して積極的に運営に参画する個人を正会員とする。 (3) 正会員は本会事務局に入会手続きを行い、理事会の承認を得る。 (4) 本会の活動に賛同し、本会の運営・実行には直接関与せず、賛助会費によって本会 を支援する個人又は法人を賛助会員とする。 (5) 賛助会員は本会事務局に入会手続きを行い理事会の承認を得て会費を納入する。 会費の額は別途定める。 | |
第3条 | 役 員 |
(1) 本会には正会員からなる次の役員を置く。 代表理事(1名)、理事(5~10名)、監事(1~2名)、事務局長(1名)。 (2) 理事および監事は正会員から立候補及び推薦された者の中から総会の決議により 選出し、任期は2年間とし再任を妨げない。 (3) 代表理事、事務局長は理事会で理事の中から互選で選出後、総会で承認を受ける。 任期は2年間とし再任は妨げない。 (4) 理事は理事会を構成し、本会の運営に関わる重要事項を決定し会務を執行する。 (5) 理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立し、その過半数で議事を決し、 賛否同数の場合は議長の決するところによる。また、電子会議でも成立する。 (6) 監事は会務を監査する。 (7) 監事は理事を兼任することはできない。 (8) 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。 | |
第4条 | 総 会 |
(1) 代表理事は、正会員で構成される総会を毎年1回招集する。 (2) 総会は会員の過半数をもって成立する。ままた、電子会議でも成立する。 (3) 代表理事が議長となり、本会の活動実績と計画、会計を報告して承認を得る。 (4) 総会の議決は委任状(FAX、E-mailなど電子媒体でも可)を含めた出席者の過半数 をもって決し、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。 | |
第5条 | 会 計 |
(1) 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31月までとする。 (2) 本会の活動に必要な経費は、会費及び寄附金等をもってあてる。 (3) 本会は、本会の趣旨に賛同する個人及び法人より寄附金を受け入れることが できる。寄附金は本会の活動経費にあてる。 | |
第6条 | 所在地 |
本会の事務局は、有限会社熊谷重安商店(仙台市泉区中央1-23-11)におく。 | |
第7条 | 会則の改正 |
本会則の改正は、総会の議決により承認を受ける。 | |
附則 本会則は、平成30年3月28日に決定した。 本会則は、平成30年4月1日より施行する。 本会則は、令和2年4月3日に改訂施行した。 |
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